「民間事業者の質を高める」有限責任中間法人 全国介護事業者協議会<略称 民介協>[介護サービス事業者にむけた国からの最新の情報提供、経営相談、研修、セミナーを開催。 目指しているのは、質の高い介護サービスの提供です。共に考え、行動しませんか]
| 厚生労働省へ緊急要望書提出(H19年8月3日) |
緊急要望書 |
|
介護サービス事業の普及につきましては、平素より格別のご配慮を賜り厚く御礼申し上げます。 当協議会は、平成14年9月27日、「民間事業者の質を高める研究会」として発足し、平成16年5月15日に『民間事業者の質を高める』全国介護事業者協議会に名称を変更、更に社会的観点から法人格を取得し、平成17年6月10日付で、有限責任中間法人『民間事業者の質を高める』全国介護事業者協議会となり、現在「訪問介護」、「訪問入浴」事業等を中心に営んでいる民間企業(株式会社・有限会社等)475社の会員を有し、活動しております。 一、介護事業経営者としての理念を構築するための支援事業
さて、平成12年4月の介護保険制度施行後、2回の報酬改定が行われておりますが、民間事業者にとってはいずれも厳しい改定内容であり、特に平成18年4月の制度改革・報酬改定は民間事業者の経営にとりまして深刻な経営難を余儀なくされております。当協議会の会員数も最大530社から、現在470社に減少しており、その最大理由は介護事業からの撤退であります。このままでは、増加の一途をたどる利用者さんへのサービス提供はおろか、制度そのものを揺るがすゆゆしき事態が予測されます。当協議会として、会員総意の下、別紙要望書をとりまとめましたので切にご検討くださいますようお願い申し上げます。 |
|
要 望 事 項 |
|
次の介護報酬の改定は平成21年4月ですが、この状態が続くと介護保険制度を創設する前に危惧していた「保険あってサービスなし」という状況になりかねません。2度の報酬の引下げにより、在宅介護事業者の経営は極めて厳しい状況にあり、事業者の撤退・倒産が相次いでいます。そのためには介護報酬の改定を1年前倒しにし、見直しいただきたいと考えます。 日本の景気回復に伴い、様々な産業で雇用の機会が拡大され、賃金が上昇、また、人材確保のため、非常勤職員の常勤化などで人材確保を進めるサービス産業も多くあり、賃金上昇、雇用形態変更など、人件費は一層上昇しています。介護予防の導入に伴い売上が減少傾向にある在宅介護事業者は、他業種間の賃金上昇や雇用形態改善などの競争に成す術も無く、ホームヘルパーをはじめとする在宅介護サービス従事者の確保が更に厳しい状況となっております。特に大都市圏では9割の事業者がヘルパーの確保ができていないのが現状です。
特定事業加算の訪問介護事業所において提供される要介護者への訪問介護の介護報酬単位は、加算により1割、または2割が報酬基本単位より加算されますが、そのことにより、利用者の支給限度額(単位)は、訪問介護加算分は減少することになり、重度の在宅療養者にとっては、支給限度額(単位)で様々な介護保険サービスが提供されており、限度額上限でケアプランが設定されていることが多く、サービス提供頻度が最も多い訪問介護により限度額を超えることになり、質が高く、重度の要介護者へ対応できる訪問介護事業所からの訪問介護を制限することになっています。よって、特定事業所加算分についての利用者支給限度額を増額するか、加算分については、利用者が制限されないような体制の整備をお願いします。
今現在も東京都を始め、各道府県において実地指導及び監査が実施されています。各都道府県が判断する指定基準についてさえもサービス提供責任者が1ヶ月でも欠員が生じたときには県によっては事業所の取り消し、あるいは欠員が生じた期間の給付額を全額返還させる県があります。逆に、欠員が3ヶ月間程度生じても、早急に配置してくださいという指導だけで終わる県もあります。このように各都道府県によって判断がまちまちになっているのが現状です。
居宅介護支援事業の基本方針として「公正・中立」を強く求められているところであります。この方針を先行させるあまり利用者の意向がおろそかになっているのが現状かと思われます。実地指導においても特定の事業所に集中しているか否かをチェックされるのみです。
介護を社会化するために、介護保険制度が創設されたはずですが、現在の制度においては「独居」「同居世帯」によって生活援助のサービスの提供ができたり、できなかったりになっています。なに故に、利用者自身への介護支援なのに、「同居世帯」には条件つきでしか生活援助はできないのでしょうか、これで介護の社会化といえるのでしょうか。
・看護師採用難への対応 訪問入浴における看護師不足は深刻な状況です。現在の訪問入浴利用者は重度で医療依存度の高い方々がほとんどであり、利用者に対し、質の向上及び専門性を上げ高いサービスを提供するためには看護師は必要と考えております。指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準第五十条第四項では「主治の医師の意見を確認した上で、看護職員に代えて介護職員を充てることができる」となっておりますが、このような軽度の利用者はデイサービス等を利用しているのが現状です。看護師の採用には各事業者は極めて困難している状況になっており、訪問入浴のサービス依頼を請けても看護師が不足のため、訪問できない事態も出てきております。介護報酬改定において是非反映いただきますようお願いいたします。
・国の中に事業者の相談窓口の設置を 都道府県・保険者によって制度上の判断が分かれている今日、サービスを提供する事業者は不安でたまりません。利用者は各種相談する窓口が設けられていますが、事業者にはありません。国と都道府県の見解が違う、都道府県と保険者の見解が違うことがあまりにも多すぎます。
積極的にヘルパーと看護師の確保を支援していただきたい。併せて、資格を持ち、ここ何年も仕事に就いていない人たちの職場復帰をしやすくするための職業訓練を併せてお願いしたいと考えます。 ・サービスの質を向上させるには 在宅介護事業者の「人材不足問題」の一因として、研修をはじめとする業務習熟の機会が少ない、雇用環境が整っていない等があげられますが、当協議会は、その法人名で示す通り『民間事業者の質を高める』ことを目的に発足し、活動を続けております。協議会として様々な研修を実施すると共に、会員事業者の研修実施を支援しております。又、ホームヘルパーをはじめとする在宅介護サービス従事者の雇用環境改善にも努めております。
|
|
| 平成19年8月3日 有限責任中間法人 『民間事業者の質を高める』全国介護事業者協議会 会長 対馬 徳昭 副会長 安藤 幸男 理事長 石原 美智子 厚生労働省老健局振興課 課長 古都 賢一 様 |
|
|
|